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土地の売却 節税の方法について

二年前父が保有していた土地を相続にて受けとりました。受取人は私と弟で二分の一ずつです。建物は叔父の持ち物でしたが叔父が亡くなりましたので建物を取り壊し売却します。
購入価格は全くわかりません。
売却にかかる税金に対する節税法があれば教えて下さい。

税理士の回答

譲渡所得に係る税金は、他の総合所得(給与等)とは分離課税で計算します。

譲渡所得=売却価格-取得費-譲渡費用
取得費(購入価格)が分からない場合は、売却価格の5%とすることができます。売却するために建物を取り壊すのであれば、その取り壊し費用は譲渡費用になります。そのほか、仲介手数料や売買契約書に貼付する印紙代などが譲渡費用になります。

長期譲渡所得(所有期間5年超)であれば、所得税15%、住民税5%です。相続で取得した場合は、お父様が所有していた時期を引き継ぎますので、お父様が昔から所有していた物件であれば長期譲渡になります。

本投稿は、2018年08月25日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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