サラリーマン不動産収入あり、経費使用の節税対策について
調べてみてもなかなか答えが分からず初めてご相談致します。
サラリーマン年収600万ほど、不動産収入100万ほどです。
毎年の確定申告では経費などを使って、ほぼ不動産収入部分での税金が0に近くなるようにしています。
不動産での経費をどこまで使っていいものかというのがいまいち分からずあまり経費を使った節税対策をしてこなかったのですが、不動産に関するセミナー費用も経費に出来ると聞き、セミナー受講を迷っています。
セミナー費用約100万、そのため不動産収入がかなりの赤字になる計算となりますが、この場合どのくらいの税金が還付されるのでしょうか。
確定申告のシートに記入してみたところ100万ほどの還付の計算になり、それはおかしいのではないかと思いプロにご相談させて頂きました。
またこの様な内容は経費として使用可能でしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

藤本寛之
給与収入600万円の場合、基礎控除38万円・社会保険料控除約60万円・給与所得控除174万円として、給与所得は328万円になります。
給与所得328万円に対する所得税の税率は10%なので、不動産所得を赤字にし、給与所得と損益通算したとしても、「不動産所得の赤字の10%相当の所得税が還付される」と考えてください。
なお、ご相談者様の給与から控除されている源泉所得税は約30万円なので、不動産所得の赤字が多額になったとしても還付金額は最大で30万円です。
セミナー代金が不動産所得の必要経費になるか否かですが、不動産に関するセミナーであれば基本的には必要経費にすることはできると思いますが、このセミナーの詳細までは分からないため、断定的な回答は差し控えさせていただきます。
本投稿は、2018年08月29日 18時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。