税理士ドットコム - [節税]70代姑を役員にする場合のメリットデメリットについて - 後期高齢者の方は、社会保険の対象ではありません...
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70代姑を役員にする場合のメリットデメリットについて

父親が経営していた貸倉庫業の有限会社があります。

父親が死ぬ直前に不動産を売ってしまい、
相続した時には現金だけが残る会社になりました。

私は10年ほど前から個人事業主でしたので、
私が代表取締役に就任し、自分の事業を法人の事業にし、経営することになりました。

が、不動産の利益の現金があり、私が経営する事業は 年商400万程度
個人事業主の時は会社員の主人の扶養家族でした。

会社を解散するにも現金が多すぎ、いきなり解散すると高額な税金がかかるそうなので、
姑を役員にし、月8万円の給与を出そうと思います。

舅、姑は存命で 二人とも後期高齢者で、二人とも厚生年金を受給しています。

姑に報酬を出した場合、
姑にを社会保険に加入せる必要がありますか?
また、姑の所得税に何か影響はありますか?

ただただ会社のお金 月八万円を姑の個人の資産にできるのが理想なのですが、
デメリットや落とし穴はないでしょうか?

ネットで調べたら、役員報酬を出すと社会保険に強制加入になるという文章も出てきます
よろしくお願いします


※現在厚生年金2か月分128000(差し引き手取り額)円の年金を受給しています
企業年金 12ヵ月180000

税理士の回答

後期高齢者の方は、社会保険の対象ではありません。
又、厚生年金停止の対象ですが、ご質問者の姑は、心配ないと考えます。
役員報酬等の給与所得は、給与所得控除額最低65万円があります。
その金額を超えた額が給与所得となります。
公的年金は、65歳以上は、公的年金控除額最低120万円があります。
8万円の役員報酬が適正額であれば、扶養の範囲で、税金が課税される事はないと考えます。

本投稿は、2018年09月26日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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