親と同居していた不動産を相続し売却する場合
よろしくお願い致します。
不動産2つ(A・B)が相続資産で相続人は2人(A・B)となります。
不動産Aには親と相続人A独身が同居していた家屋です。
家屋の老朽化等で解体売却を希望しています。
それにかかる費用と売却できたお金は折半にする事で相続人同士の話は
まとまっています。
不動産Bには相続人B家族既婚が居住しています。
土地は被相続人名義、家屋は被相続人と相続人Bとの共同名義です。
こちらの相続分は代償分割の予定です。(相続人Bが相続人Aに支払う)
不動産Aを売却する際、相続人Aの名義で売却する方が
節税になると聞きました。
ただ、土地が僻地なため、売れる可能性は低いです。
相続人Aは引っ越すことになりますが住民票も動かしては
ダメと聞きました。
相続人Aは引越しをしても売れるまで住民票を動かせないのでしょうか?
また、解体費等を相続人同士で負担することや上記のような
分け方をする場合、税金で問題となる点や気を付ける点等は
あるのでしょうか?
ご教示ください。
税理士の回答
まず、相続税の計算上、不動産Aの土地に関して「特定居住用の小規模宅地の減額の特例」を適用する場合には、相続人Aさんは、相続税の申告期限まで不動産Aに居住し続ける必要があります。
次に、不動産Aを相続人Aさんが相続して売却する場合には、「居住用財産の特例(3000万円特別控除等)」が適用できます。この特例は、売却物件(土地家屋)に居住していた場合に適用できる制度ですが、「住まなくなった日から3年経過した日の属する年の年末まで」に売却すれば適用できる制度となっています。
従って、相続人Aさんが不動産Aから転居し住民票が移ったとしても、転居してから3年経過日の年末までに売却できれば上記特例は適用できます。
ただし、建物を取り壊した場合には、取り壊してから1年以内に売買契約を結んでいただくことが必要ですのでご注意ください。
また、解体費用はその物件の所有者が本来は負担すべきものと考えます。譲渡所得の計算上の譲渡費用になるものですので、売却する人(所有者)の負担としていただいた方が宜しいと考えます。
ご参考になれば幸いです。
お返事ありがとうございます。
取り壊して一年以内に買い手が見つかる可能性は少ないと思います。
しかし家屋も老朽化しており、無人のままにしておくのも安全面で
心配となります。そういう場合でも居住用財産の特例は認められないのでしょうか?
また、認められない場合で土地が1000万で売れて解体費が200万かかり、取得額がわからない場合
いくらほど税金がかかるのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
居住用財産の譲渡の特例は「家屋」が主体の制度となっています。そのため。家屋を取り壊してしまいますと、居住用財産の譲渡の特例をうけるためには取り壊してから1年以内に譲渡することが必要になります。(少なくとも譲渡の契約まで済ませる必要があります。)
仮に特例を使わずに上記の前提で譲渡した場合の税金は次のようになります。なお、概算ですのでご了承ください。
1.収入金額:1000万円
2.取得費:1000万円×5%=50万円
3.譲渡費用:200万円(解体費用)+30万円(仲介手数料概算)=230万円
4.譲渡所得:1-2-3=720万円
5.所得税住民税等:720万円×20.315%=146万円(概算)
ご参加になれば幸いです。
とても参考になります。
丁寧なお答えに大変助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2015年11月04日 14時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。