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同居する実家のリフォームローン、所有権移転について

妻の実家の両親の介護に伴いを大規模リフォームして同居予定です。
すでに工事が始まっています完成は2016年1月の予定。現在は土地、建物ともに義父名義ですがローン契約(予定2000万円)の際には両方に抵当権が付けられます。
ローン会社からは抵当権設定だけでローンは通りますと言われましたが、所有権移転も薦められています。今後の節税のためだと思いますが、どのようにするのが最善でしょうか?ちなみに築48年の建物(狭小住宅)の評価額は80万弱だったと思います。(資料が手元にないため)
知識不足のため、どうぞよろしくお願いします。

税理士の回答

お義父様名義の家屋を、ご相談者様の資金でリフォームされた場合には、リフォーム代金がご相談者様からお義父様へ贈与されたとみなされて、お義父様に贈与税が課されます。リフォーム代金が2000万円の場合には695万円の贈与税となります。
それを回避するためには、家屋の名義(所有権)をご相談者様に変えておく必要があります。名義がご相談者様であれば、自分の家屋を自分の資金でリフォームするわけですから、贈与税の問題は生じません。
家屋の評価額が80万円弱であれば、お義父様から家屋を贈与して頂くのが宜しいと思います。贈与税の基礎控除額が110万円ですので、他に贈与されたものがなければ、ご相談者様に贈与税の負担なく家屋の名義を変えることが可能です。
なお、実行の際は、事前に専門家(税理士と司法書士)を交えて確認されることをお勧め致します。
宜しくお願いします。

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

本投稿は、2015年11月06日 14時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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