[節税]国民健康保険費用の按分 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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国民健康保険費用の按分

 いつもお世話になっております。今年、妻に譲渡所得があり、妻の控除額を増やすために、私と妻の国民健康保険の費用を按分したいと思います。そのため、普通徴収の分9万円ほどを妻が、特別徴収12万ほどを私が負担するのは問題ありませんか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

同居であれば、特に問題はないと考えます。

早速、ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2018年11月19日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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