寄付控除他について
寄付控除について
・寄付控除は19歳学生でも可能でしょうか。
・寄付控除の税額控除ではなく所得控除ですが、例えば収入が200万で50万の寄付をした場合その年の所得額は1,498,000という考え方で宜しいでしょうか。
その1,498,000(所得額)からの年末調整金になるのでしょうか。
・所得額が103万を1円でも超えると親に負担がかかりますので、寄付控除でと思ってのですが、可能でしょうか。
・寄付控除が可能でしたらどちらに寄付をすることが手続きなどスムーズに行きますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

寄附金控除は、年末調整ではできません。
確定申告で、適用されます。
源泉徴収をもらい、確定申告したら、可能ですか。
よろしくお願いします。

寄附金控除は、源泉徴収票と寄附金証明書を持って確定申告で適用されます。
回答ありがとうございます。
確定申告で以前お聞きしました下記の件を教えて下さい。
・寄付控除は19歳学生でも可能でしょうか。
・寄付控除の税額控除ではなく所得控除ですが、例えば収入が200万で50万の寄付をした場合その年の所得額は1,498,000という考え方で宜しいでしょうか。
・所得額が103万を1円でも超えると親に負担がかかりますので、寄付控除でと思ってのですが、可能でしょうか。
・寄付控除が可能でしたらどちらに寄付をすることが手続きなどスムーズに行きますでしょうか。
親への負担を減らしたいので、なにもわからないので何度もお聞きしますが、
宜しくお願いします。

所得と収入は異なります。
所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額を言います。
給与所得は、給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額を言います。
所得合計額38万円以下は税金の扶養になります。
寄附金控除等の所得控除を差し引いた金額は、課税所得金額と言います。
給与所得には、65万円(給与所得控除額最低額)が認められます。
年収103万円以下の根拠は、
103万円―65万円=38万円となります。
税金の扶養になります。
本投稿は、2018年11月22日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。