赤字の個人事業を営んでいる配偶者を持つ給与所得者の節税対策について
以下のような状況で、私(給与所得者の夫)の名義で青色申告(65万円控除)の申請をした上で、青色申告を行おうと考えています
A. 夫は給与所得者で現在は確定申告(白色)をしている
B. 妻(現在扶養家族の配偶者)は喫茶店(赤字)を営んでいる青色申告事業者
以下の質問にご回答頂けませんでしょうか?
1. 夫が青色申告申請(65万円控除)をした上で、妻の事業所得の赤字と損益通算させる事は可能なのでしょうか?
2.妻の事業の過去の繰越欠損金は承継する事可能でしょうか?
3. 新しく青色申告の申請をする際、事業目的に、出版事業、コンサルティング事業、不動産投資・賃貸事業を加える予定ですが、青色申告の時点では経費はあるものの売上が立っていない可能性があります。この場合でも、事業の準備にかかった費用を、給与所得と損益通算させる事は可能でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.2.
ご主人が青色申告されても、奥さんの事業所得の赤字及び奥さんの繰越欠損金の控除はできません。
3.
青色申告時点で、まだ売上が余りなく赤字の場合には、他の所得との損益通算は可能です。
本投稿は、2018年12月04日 17時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。