確定申告 株取引 複数の特定口座の損益通算、 配当の申告方法について
株の利益額を38万円以内にしたかったのですがC証券の配当を考慮していなかったので利益額が38万円を超えてしまいました。
B証券での税金4万円を取り戻したいのですが何か手はありますか?
(本日で今年分の株取引は終わってしまったので、どうにか調整できないでしょうか?)
(よく理解してないのですが配当金の総合課税、申告分離課税の選択、)(生命保険料控除、寄付金控除などを使って何とかできないでしょうか))
すべて源泉徴収ありの特定口座の場合
A証券 利益35万5000円 源泉徴収額7万2000円
B証券 利益19万8000円 源泉徴収額4万円
C証券 損失18万円 源泉徴収額0円
C証券 配当金1万2000円あり
基礎控除38万円
税理士の回答

B証券口座とC証券口座を確定申告することで
B証券の利益とC証券の損失(18万-12,000円=168,000)を通算することが
でき、B証券の源泉所得税が還付されます。
源泉徴収ありの特定口座の場合、
A証券口座を申告不要とすることで、「合計所得金額」に
この利益(A証券利益)を含めないことができます。
そうするとA証券の税金7万2000円が還付されないのでA証券とB証券の税金をどちらも還付する方法を聞きたかったのですが、なにか手はないでしょうか?

B証券での税金4万円を取り戻したい
利益額が38万円を超えてしまいました。
このご質問を前提に回答しました。
被扶養などを考慮しない、
他に所得がない、そのうえで、
所得控除(寄付金控除・生命保険料控除など)の適用がございましたら、
A証券をも含めて確定申告をすればA証券の源泉所得税は還付されます。
ご回答ありがとうございます。
他に所得がない場合で、扶養内でいたい場合です。
株の利益は申告分離課税ですが寄付金控除や生命保険料控除を使い基礎控除38万円をオーバーした分の所得を0円に出来れば、扶養内かつA証券とB証券の税金分を還付してもらえるということでしょうか?
扶養からは外れたくありません。可能でしょうか?
何度も申し訳ありませんがご回答よろしくお願い致します。
所得と課税所得とは違うので、寄付金控除など使っても扶養内にとどまるのは無理みたいですね。B証券分は諦めます。ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月25日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。