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30年以上前に死んだ祖父名義のままの住宅の世代越え相続

30年以上前に死んだ祖父名義のままの田舎の住宅(約1000万円)に父(80才農業)が、住んでいます。その住宅を実子(ひとりっ子)である私(50才会社員)か、私の子(20才大学生、17才高校生)が相続することになりました。その住宅の相続権者(父の兄弟等)の了解済みです。私は世代を飛ばして、子に相続させたいのですが、税金や登記費用を節約するにはどうすれば、よろしいのでしょうか?

税理士の回答

お祖父様の法定相続人はお父様とお父様のご兄弟になります。したがって、お祖父様の遺言書がない限りお祖父様の財産は、法定相続人であるお父様とお父様のご兄弟で協議して、法定相続人のどなたかが相続することになります。直接ご相談者様やご相談者様のご子息に相続させることは出来ないものと思われます。
一旦、お父様が相続で取得し、その後、お父様に「住宅は孫に遺贈させる」という遺言書を書いて頂くことで、将来は世代を飛ばしてご子息に相続させることが可能となります。
宜しくお願いします。

丁寧なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2015年12月31日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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