築古戸建5棟を所有し、1棟も賃貸がつかなくても、青色事業専従者給与はだせますか?
よろしくお願いします。
以前に似た内容で質問していますが、より具体的にお伺いしたくて再投稿しています。
年収約2000万で、課税所得が約1400万です。配偶者は専業主婦です。
総額150-200万円で、築古戸建てを計5棟購入できそうです。形の上でそれらを賃貸に出した場合(そのままでは借り手がつくとは思っていません)、5棟10室の基準は”空室にかかわらず所有で認められる”のであれば、妻に青色事業専従者給与を出しての節税は可能でしょうか?
もし青色事業専従者給与に上限がないのであれば、私の年収の約半分相当を妻に給与として渡せば、節税が可能と思っています。
あまりにも無理があるとするならば、賃貸の実績を作って青色事業専従者給与を出していくことになると考えています。
税理士の回答

5棟10室以上所有しているのなら、事業的規模と認められます。
しかし、空室の状態が長期間で賃貸の募集もしていないとその部屋は計算されず、事業的規模にならない可能性もありますのでご注意ください。
青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であることが条件です。
なお、過大とされる部分は必要経費とはなりません。
本投稿は、2019年01月21日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。