事業用不動産の定義と見解について教えてください。
初めまして。
事業用不動産(非居住用の家2件)を買い替えで売却することになりました。
2件のうち1件は私の父が30年前に購入、私の祖母が一人で12年住んだ後に私の事業(個人事業)のスタッフが寮として12年使用、寮費は発生していました。
その後6年間空き家で、居住人募集などは一切しないまま現在に至ります。
そのて、その家に隣接する古家を1年半前に購入、同じく居住人募集はせず無人のまま現在に至ります。
そこで質問ですが、2件をまとめて売却するにあたって譲渡所得が発生します。
もちろん合法で譲渡費用と取得費用をかき集めて節税したいと思っています。
ただ、それについて税務署のコールセンターに質問すると、見解が割れました。
最初は女性の相談員さんで、見解はこうです
『非居住用ですと、登記費用とその不動産を取得した時の取得税は取得費として認められません。』
次は男性の相談員さんで
『それが非居住用でも、事実として居住者を募集せず空き家として何年も放置状態であれば、それは実質的な事業用とは言えないので、登記費用と不動産取得税を費用として認められると思います。ただし、寮として貸していた家の方の12年に関しては、割合で取得費用にはなりません。』
因みに、私は最初の女性相談員の言うことを不服として再度コールセンターに電話をかけたのではなく、追加で聞きたいことがあったのでかけなおしました。
そこで話している最中に相手の男性相談員が、『ちょっと待ってください』と話を変えたわけです。
正直どうしていいか困っています。
少しでも節税はしたいですが、それが理由で調査に来られても、最高裁まで争うガッツがありません(笑)
私の誤解・勘違いも有ると思います、それも含めて勉強させてください。
どうか良きアドバイスをお願いします。
税理士の回答

売却した資産の取得時に経費計上したかどうかで決まります。
自己の居住用であれば経費計上はあり得ません。
事業用又は不動産所得において、経費計上していましたら今回の譲渡原価には入りません。しかし、取得時に必要経費にしていなければ譲渡原価に計上して問題ありません。
ただ、30年前の事でしたら書類が残っているかどうかが重要になります。
別府穣先生、ありがとうございました。
本投稿は、2019年01月30日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。