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住宅購入の親からの非課税について

離婚をすることになり、マイホームを妻であるわたしがローン閑散してかいとりました。
その際住宅購入にあたり700万円までは非課税で110万円までは生前贈与との事で810万円を親にえんじょしてもらいました。
夫婦間での売買時には、その700万円非課税の制度は使えないといわれたのですが
家の売買と離婚届の受理日が同日の場合はどうなりますか?

税理士の回答

 住宅取得資金の贈与税の非課税制度は要件がたくさんあり、その要件を欠くことから非課税が適用できないとのことでしょう。ご質問の売買と離婚の日が同日というのは関係ないように思えます。詳しくは、非課税が適用できないとした者にお尋ね下さい。
 なお、非課税制度が適用できない場合であっても、親の年齢が60歳以上であなたの年齢が20歳以上であれば、2500万円まで控除できる相続時精算課税を選択されたらいかがでしょう。相続時精算課税を選択するには一定の書面を添えて相続税の申告期限までに税務署に申告する必要があります。
 おって、相続時精算課税の詳細は国税庁のタックスアンサーNo4103をご覧ください。

回答ありがとうございます。住宅購入にかんする非課税申告の際に必要な書類を電話で問い合わせをした時に
離婚日が後だと家族間の売買になるから非課税対象にならないといわれたのですが、しらべると同じ日だったもなで、、、

 非課税要件の中に住宅の取得が配偶者からのものではないことという要件があり、離婚前であれば配偶者に当たるのでこの要件を欠くということではないかと思われます。そうであれば、離婚届け後に取得したということが明らかにできれば、この要件を満たすことになると思います。、

本投稿は、2019年02月01日 22時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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