不動産収入の節税について
月5万の家賃収入がありますが、申告していません。
例えば副業で開業して、5万を収入として
青色申告で65万減税を受けれるでしょうか?(他にも多少雑収入があります。)
また過去5年にさかのぼって、手続きできるでしょうか?
税理士の回答

不動産所得は、事業的規模でなければ、65万円控除はできません。
一般的に、5棟、又は、10部屋の賃貸が事業的規模となります。
ありがとうございました。
ちなみに他の副業で事業所得があった場合、それに家賃収入をプラスできるのでしょうか?

事業所得は、適用要件を満たせば65万円はできます。
何度もありがとうございます。
何も知らないので教えて下さい。
適用用件とは、例えば本業は建設業ですが、休日や夜間に図面や書類作成等で継続的に収入があれば、認められますか?

適用要件は、下記の通りです。
65万円の青色申告特別控除
この65万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1) 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2) これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3) (2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
ありがとうございました。
参考にさせて頂き検討致します。
本投稿は、2019年02月09日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。