消費税課税事業者で法人成りする場合の時期について。
平成30年以前は毎年消費税課税事業者となっていて、今年と来年も消費税を支払う事となってますが、法人成りすると2年間分の消費税支払い義務が免除されると書いてあったのですが、28年分の消費税を支払った後に法人成りした場合は29年分の消費税免除しか受けれないのでしょうか?
現在課税所得が600万程で法人成りした方が税金面で節税できると思いますがその他の法人としての支出が増える為、それほど節税対策にはならないのかと思い、法人成りするか悩んでいます。
アドバイス宜しくお願いします。
税理士の回答

28年末に法人なりした場合には、原則として2年間(29年、30年)は、免税事業者になります。
回答有難うございます。
法人成りしたら翌年から二年間免税という事でしょうか?

その様に判断されても良いと考えます。
本投稿は、2019年02月28日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。