サラリーマン大家における経費
サラリーマン大家です。アパート二棟、合計8部屋所有しております。今後もさらに拡大していく予定です。現在、いわゆる10部屋の事業的規模に達していませんが、以下は経費になりますでしょうか?
1 自宅以外に、借りている賃貸マンションの家賃
今後の事業拡大のため、不動産投資用の資料保管のため、自宅とは別に賃貸マンションを借りております。不動産関係の仕事については、家に持ち込まず専ら、この部屋でしています。
2 上記マンションの光熱費駐車場代
3 車及びガソリン代車検代等
私的利用との按分は当然します。
以上、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

菊地康美
形式要件(10室5棟)に該当していないからといって直ちに事業的規模に該当しない訳ではありません。
形式要件を満たさない場合でも、不動産所得の金額等etcから実質的に事業的規模であると判断される場合もあります。
ご質問者様の不動産所得等の金額がわからないこと及びご質問のあった費用が経費となるかについては事業的規模と関係ないため、ご質問者様の不動産所得が事業的規模に該当するか否かについては回答を控えさせていただきます。
不動産所得が事業的規模であるかそれ以外の場合かでは、下記の取り扱いに差異があるのみです。
利子税 事業規模 必要経費 〇 それ以外 必要経費 ✕
貸家等の資産損失 事業規模 必要経費 〇 それ以外 必要経費 ✕
未収賃貸料回収不能 事業規模 必要経費 〇 それ以外 必要経費 ✕
貸倒引当金繰入額 事業規模 必要経費 〇 それ以外 必要経費 ✕
青色専従者給与 事業規模 必要経費 〇 それ以外 必要経費 ✕
青色特別控除 事業規模 65万円控除 それ以外 10万円控除
したがいまして、ご質問者様の経費は事業的規模であるかそうでないかに関係はないことになります。
そしてご質問のあった費用はいずれも不動産収入を得るために必要な費用と考えられますから、経費として認められると思われます。
この度は、お忙しい中、ご教授ありがとうございました。
本投稿は、2016年02月03日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。