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住宅ローン繰上返済資金の贈与及び夫婦間での贈与の特例等による税金対策

以下の状況において、住宅ローンの残債を妻が全額支払う場合、「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の特例の適用を受けることができますでしょうか。また、この特例以外で節税方法はありませんでしょうか。
<状況>
・住宅ローンについて
妻名義で借入(土地分:2008年12月借入、残債1,500万円、建物分:2009年10月借入、残債800万円)。夫は連帯債務者。返済口座は、妻名義の口座。これまで返済金は2分の1ずつ負担。
・土地および建物について
持ち分は、土地、建物とも、それぞれ2分の1で登記済。2009年9月以降、夫婦とも居住中。
・婚姻期間 29年
・生活費等について
夫婦共働きですが、これまで生活費や子供の教育費については大半を夫が負担し、妻は貯蓄してきました。

税理士の回答

贈与税の配偶者控除は、住宅または住宅を取得するための資金が対象です。
ローンの返済は該当しません。

早々にご回答いただきありがとうございます。贈与税の配偶者控除は適用できないということですが、これまで生活費や教育費を夫が負担し、妻の収入は住宅ローンの返済資金として妻の口座で蓄えてきたということで、贈与ではないと言うことは可能でしょうか。追加の質問で恐縮ですが、何卒ご教授いただきたく存じます。

奥様の口座の預金が、ご夫婦でどのような認識により蓄積されたものかということです。
贈与は、夫婦や親子の間で発生します。
他人間では、通常、贈与は起こりません。

奥様の口座に入金する都度贈与する、あげます・もらいますということもあります。
しかし、一般的には、そこまでの認識がないケースが多いと思います。

贈与の認識が無かったのであれば、ご夫婦の収入の比率で形成された預金と考えられます。
登記名義がそれぞれ1/2ですから、収入比が1:1であれば贈与にはならないと考えます。

早々にご回答いただきありがとうございます。

本投稿は、2019年03月31日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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