役員報酬
役員報酬に関しての節税対策について
役員報酬を定期的に受け取るのと、役員報酬を少なめにして、賞与として一括で受け取るのとでは、年間の社会保険料が後者の方が、凄く安くなるとネットに記載されていたのですが、それは本当なのでしょうか?それが本当だった場合、ほかの税金との兼ね合いから、果たして特なのでしょうか?
税理士の回答

賞与についても、社会保険料は、標準報酬の料率により計算されます。
又、一般的に役員賞与は、損金不算入になります。
毎月の役員報酬を極端に下げて、その分を事前確定届出をした給与(賞与)として支給することで、社会保険料の負担軽減は出来るとは思いますが、一方で、この方法をとる場合には賞与分に関して毎期事前に届出をしなければならないことと、届出通りに実際に支給しなければ損金として認められないというリスクがあります。
さらに、毎月の役員報酬を引き下げることで、将来の役員退職金や弔慰金の損金算入可能額が大幅に減少してしまう危険性があります。
理由は、役員退職金の計算は一般的に、「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」の計算式で算定されるため、役員報酬を下げるということは役員退職金の金額まで下げてしまう結果になります。
弔慰金も同様に月額報酬を基に計算しますので同じ結果となります。
従って、ご質問の社会保険料削減プランは好ましいものではないと考えます。
回答ありがとうございます。
先生に今の回答についてもう一点質問があります
つまり、役員退職金、弔慰金が無ければこのプランは特になるということなのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
社会保険料の負担を引き下げることだけを目的とするならばその効果は期待できるかもしれませんが、当然、将来の厚生年金の受給額が減ることにもなります。事務手続き等が増えることなどのデメリットも考慮に入れて慎重にご判断ください。
回答ありがとうございます
ちなみに損金として、賞与を定期的に提出する以外に事務手続きのデメリットはどんなのがあるのでしょうか?
回答ありがとうございます
と言うことは それ以外はないということですね?
服部先生、この度は誠にありがとうございました。 とても助かります。
本投稿は、2019年04月18日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。