[節税]役員報酬 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 節税
  3. 役員報酬

節税

 投稿

役員報酬

役員報酬に関しての節税対策について
役員報酬を定期的に受け取るのと、役員報酬を少なめにして、賞与として一括で受け取るのとでは、年間の社会保険料が後者の方が、凄く安くなるとネットに記載されていたのですが、それは本当なのでしょうか?それが本当だった場合、ほかの税金との兼ね合いから、果たして特なのでしょうか?

税理士の回答

賞与についても、社会保険料は、標準報酬の料率により計算されます。
又、一般的に役員賞与は、損金不算入になります。

毎月の役員報酬を極端に下げて、その分を事前確定届出をした給与(賞与)として支給することで、社会保険料の負担軽減は出来るとは思いますが、一方で、この方法をとる場合には賞与分に関して毎期事前に届出をしなければならないことと、届出通りに実際に支給しなければ損金として認められないというリスクがあります。

さらに、毎月の役員報酬を引き下げることで、将来の役員退職金や弔慰金の損金算入可能額が大幅に減少してしまう危険性があります。
理由は、役員退職金の計算は一般的に、「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」の計算式で算定されるため、役員報酬を下げるということは役員退職金の金額まで下げてしまう結果になります。
弔慰金も同様に月額報酬を基に計算しますので同じ結果となります。
従って、ご質問の社会保険料削減プランは好ましいものではないと考えます。

回答ありがとうございます。
先生に今の回答についてもう一点質問があります
つまり、役員退職金、弔慰金が無ければこのプランは特になるということなのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
社会保険料の負担を引き下げることだけを目的とするならばその効果は期待できるかもしれませんが、当然、将来の厚生年金の受給額が減ることにもなります。事務手続き等が増えることなどのデメリットも考慮に入れて慎重にご判断ください。

回答ありがとうございます
ちなみに損金として、賞与を定期的に提出する以外に事務手続きのデメリットはどんなのがあるのでしょうか?

資金繰りの都合で予定通りに賞与が支払えなくなった場合、損金計上が認められなくなるというデメリットがあります。

回答ありがとうございます
と言うことは それ以外はないということですね?

はい、税務上の問題点としてはそのように考えます。

服部先生、この度は誠にありがとうございました。 とても助かります。

本投稿は、2019年04月18日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 役員報酬・賞与の税金・社会保険料について

    役員報酬と賞与の内訳について検討しています。 アドバイスいただけませんでしょうか。 ① 役員報酬 月額80万円+賞与80×2回/年 ② 役員報酬 ...
    税理士回答数:  2
    2018年04月12日 投稿
  • 定期同額役員報酬について

    はじめまして、役員報酬について質問します。 期首 9月1日から期末8月31日 当社の役員報酬は、ほかの職員と同様に末締めの翌月20日払いです。従いまして、8...
    税理士回答数:  3
    2018年08月30日 投稿
  • 役員報酬の定期同額給与について

    12月決算の法人です。役員報酬について毎月支払額200,000円に対し、昨年1~9月まで経理処理を誤り役員報酬185,185円、仮払消費税14,815円としてし...
    税理士回答数:  1
    2016年08月20日 投稿
  • ダブルワーク時における役員報酬にかかる社会保険料

    現在サラリーマンとしてほぼフルタイムの勤務をしているのですが、空いている時間や週末を使ってサイドビジネスをするために合同会社を設立しました。初年度は大きな収益が...
    税理士回答数:  1
    2019年02月15日 投稿
  • 役員賞与による節税について

    特定同族会社(社長1人役員1人)のみの会社です。 現在、毎月の役員給与(12万×2人)だけを支払っています。 社会保険料が高く、実質会社の折半分も自分で...
    税理士回答数:  1
    2016年12月07日 投稿

節税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

節税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234