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アルバイト+副業をして夫の扶養に入っている妻の確定申告と節税について

夫の扶養に入っており、昨年は委託業務のような感じで38万円に満たない収入がありました。

今年になって家計のためにアルバイトを始めようと考えているのですが、今年も似たような委託業務が入って来ると思われます。

委託されている義務は個人的にとても好きな仕事で、でもそれだけでは確定申告が必要にならない程度しか稼げないためアルバイトをしようと思い立った次第です。健康面で不安があり、通院もしているため正社員勤務ではなく扶養内でアルバイトをしようと考えました。

副業としての収入は、今年の見込みとして20万円前後の予想をしています。もしかしたら、増える可能性も考えられます。アルバイトの方は時給1000円、週3日、6時間以内の勤務になるかと予測しています。

アルバイトやパートでも副業として20万円を超える収入がある場合、確定申告が必要と言うことはわかっています。

アルバイト先には扶養範囲内で週3日の勤務を希望していますが、仮に1年の収入が90万円だとして20万円ぴったりの副業収入があった場合、所得税や住民税など支払い義務が出てくるということでしょうか? そういうときは、20万円の副業があっても確定申告は必要になりますか?

また、私のような場合どのような働き方が節税になるでしょうか。

回答いただけると嬉しいです。よろしくお願い致します。

税理士の回答

アルバイトやパートが副業で確定申告が必要となるのは「所得」が20万円を超える場合になります。
委託業務にかかる必要経費がある場合は、収入-必要経費=所得となりますので、必要経費とできるものがないか検討されてはいかがでしょうか

アルバイトの収入が90万円、委託業務の「所得」が20万円ぴったりの場合、は所得税の確定申告は不要なので副業分は所得税の支払いは不要ということになります。住民税のみ申告と納税が必要になります。

アルバイト収入が90万円、業務委託の副業の収入が20万円の場合には、次のように所得の計算を行います。
①アルバイト:給与所得=90万-65万(給与所得控除)=25万円
②業務委託:雑所得=20万-必要経費

確定申告に関しては、アルバイトの収入についてアルバイト先で年末調整がされていれば、雑所得が20万円以下のため省略することができます。但し、申告不要の特例は所得税だけの制度ですので、住民税の申告は必要になります。

また、雑所得の金額が13万円を超えますと合計所得金額が38万円超となるため、扶養親族に該当しなくなりますので留意が必要です。
ご家族の扶養控除の対象になっている場合には、上記の合計所得金額が38万円を超えないようにご注意ください。

それぞれご回答ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

本投稿は、2019年04月20日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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