経費について
一人で法人会社をしてますが、仕事で腰が痛くなり整体院に通ってます。
この整体院にかかっているお金を経費にできますか?
税理士の回答

整体院ということなので、柔道整復師による施術と想定して回答します。
この施術費(医療費)は法人・個人事業主ともに経費にはできません。
病院や整体院等で支払った診療費や薬代は基本的に、個人で支払う費用となりますので、経費処理はできません。
しかし、条件を満たすことにより医療費控除で、所得税及び住民税を軽減することが可能になります。
医療費控除の対象となる金額や項目は、国税庁のホームページで確認してください。(参照:国税庁「医療費控除尾対象となる医療費」)
本投稿は、2019年05月25日 05時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。