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子名義のマンションに親が住んでいる場合にできる節税は?

親名義のマンションをリノベーションし子である私が住んでいます(リノベ費は私が払いました)

親には別のマンションを私名義で購入しローンを組んでいます。

その場合、ローンを組んだマンションは、居住していないので住宅ローン控除もすまい給付金も対象外と認識していますが合っていますでしょうか

他にできる節税は何かありますでしょうか

税理士の回答

ローン控除等は自己の居住用が要件となりますので、現状では適用が難しいと考えます。
親御さんと賃貸借契約を結んで、適正な家賃を授受していれば、不動産所得としてマンションの維持費等が経費として計上できますが、現実的ではないと思われます。
なお、親御さんの所有するマンションを相談者様がリノベした場合、そのリノベの内容と金額によってはリノベ費用が親御さんへの贈与とみなされる場合もありますのでご留意ください。

本投稿は、2019年05月30日 01時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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