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親子共有名義土地の土地賃貸借所得に関する節税

現在、私(A)と、母親(B)、従妹(C)と、従妹の母親(D)の計4人の共有名義の土地があります。
Bと、Dは相続で当該土地を相続し、当該土地にはもう一人相続人(E)が居ましたが、Eは売却の意向を示し、その部分をAとCが共同で購入した形になります。
当該土地は、300坪ほどで、その土地を古くから業者に貸出、駐車場として使用されています。賃料は年間500万ほどです。
相続及び売買の前は、被相続人とEが契約名義人でしたが、今回の相続と売買で名義人の変更をしようとしています。
本来ならばA、B、C、Dがそれぞれ業者との契約を行い、所得もそれぞれとなるのですが、現時点ではそれぞれの親子間は子が親を税制上扶養しています。
二家族とも隣り通しの親戚で両方ともそれぞれ同居しています。

賃料からすると本来なら税制上の扶養をが外れ、親も、所得税、住民税等別に納めなければならなくなるのですが、親から子へ無償で使用貸借契約を結び、子が業者と賃貸借契約を結び、賃料全額、子の所得とした場合、本来の方法より節税となるでしょうか?それぞれの家計で節税になればと思っています。

共有持ち分は子が若干多いですがそれぞれほぼ均等
Aの年収は600万のサラリーマン、Bは無職の年金のみの収入です。
Bの年収は700万で、Dは遺族年金のみの年収です。

もし他の節税方法もあればご教授下さい。

税理士の回答

親子間の使用貸借契約は、適切ではないように思います。

契約は自由ですが、本件は、子供さんが使用しないことから使用貸借は形式だけになると考えます。
※共有持分の使用貸借も、あまり例がないように思います。
計算は正確にはできませんが、概ね、A、C各5万円前後は少ないと考えられます。

BとDが60歳以上であれば、それぞれ贈与して、精算課税を適用することがよろしいかと思います。

回答のお礼遅くなり申し訳ありません。
貴重な回答を参考に適切な方法を検討したいと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2019年06月14日 12時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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