配偶者控除の所得制限について
50代の専業主婦です。
会社員の夫(55歳)の扶養に入っていましたが、
夫の収入が1300万を超え、配偶者控除を受けられなくなっています。
そこで、同居中の息子が就職をしたのを機に、夫の扶養から外れて息子の扶養に入ることを検討していますが、可能なのでしょうか。
また、そうした場合、実際に節税効果はあるのでしょうか。
また、健康保険上は夫の扶養のままでいたいと思っていますが、可能なのでしょうか。
税理士の回答
これは普通に節税として行われていることです。家族全体の所得税・住民税でいえば節税効果はあります。
税金と健康保険の扶養判定は別ですから、健康保険は夫の扶養のままでいることはできます。
ただし、会社には会社のやり方というものがあります。
家族手当を減額してくる可能性もありますので、お勤めの会社の人事部に影響を確認された方が良いでしょう。
早速回答ありがとうございました。
ふつうに行われていることとは知りませんでした…
アドバイスのとおり、会社の方にも問い合わせてみるようにします。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年06月18日 22時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。