名前だけの歯科医院の開設者になってしまいましたが。
医療法人グループで歯科医師として勤務してましたが、去年末より急にその中の一医院の開設者となりました。それに伴い、個人名義の口座を開設され、そこに売り上げが振り込まれることになりました。その口座は私は書類を渡しただけで全くわからないのですが、これも私の収入となり、何か確定申告などしないと税金を納めすぎたりとなるのでしょうか。
また、開設者となるに伴い、社会保険からも外されてしまったのですが、個人事業主❓の届け出を出したら、交通費などが経費として税金控除されるとかあるのでしょうか。
税理士の回答

ご質問の様子ですと、個人事業主として事業所得の収支計算をして確定申告する事になると思います。青色申告の手続き、帳簿の記帳、給与支払事務所等の開設などを医療法人グループから、よくレクチャーを受けられたら良いと思います。
本投稿は、2019年06月29日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。