妻の養老保険満期の受取金についての税金対策
妻の養老保険が満期を迎えます。
受取人:妻 受取金:約300万 払込金額:203万です。
一時所得で所得税がかかると思うので、受取人:妻50%、夫50%にし、この場合妻、一時所得で非課税になり、夫、贈与で基礎控除によって非課税になると言う考えでよろしいでしょうか。
またこの方法は、税金対策として行っても良いでしょうか。
保険会社には、受取人を分けても問題ないことは確認しております。
ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

恐らくですが、もしこの様にすると、
・奥さんは一時所得課税((97-50)÷2=23.5万円に対して)
・ご主人は、150万円から基礎控除を差引いて、贈与税課税
になるのではと考えます。
ご返答ありがとうございます。わかりました。夫側は150万-基礎控除110万ですね。97÷2=48.5が夫分と勘違いしていました。
こうなると、贈与税分でかえって税金が増えますね。
またこの方法は、税金対策として行っても良いでしょうか。←こちらは大丈夫でしょうか?(後々脱税になるとか、心配なので。)

ご夫婦共に自ら申告すれば問題ないでしょう。
ただ、私なら今年は110万円だけあげるかな、という感じです。
ありがとうございました。大変参考になりました。
先生の案、頂きます。
本投稿は、2016年04月04日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。