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会社を二つ経営した場合の社会保険

会社を二つ経営し、双方から役員報酬を受けた場合、
社会保険は報酬が高い方に入り、二つの合算にはならない、という解釈で問題ないでしょうか。

税理士の回答

原則としては両者の報酬を合計して保険料を計算し、それぞれの報酬金額で保険料を案分して負担することになります。
なお、非常勤で業務執行権のない取締役であれば社会保険の加入義務はありませんが、両者の代表取締役を兼ねている場合には原則の考え方になります。

本投稿は、2019年08月03日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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