共有名義マンション売却の入金口座
妻と共有名義のマンションを売却し、購入者から入金いただくのですが、私と妻のそれぞれの口座にそれぞれ入金してくださいとお願いすることは、税務上重要でしょうか。
懸念しているのは、私の口座にまとめて入金してもらった後に、妻の口座に私から送金すると贈与とみなされ贈与税を課せられるのではないかという点です。
税理士の回答
それぞれの口座に振込依頼をすることは可能です。
ただあまり意味はないと思われます。
何故ならば不動産の名義変更は、税務署はそれを確定申告時期までに把握しますので、「譲渡所得の申告のお尋ね」といった文書をご主人さんと奥さん双方に送付します。
売却額などを税務署に申告(またはハガキの返送)することとなります。
従って、売却があることを税務署が把握する以上、ご主人さんが奥さんに送金したところで、贈与とみなされることはありません。

加門成昭
共有者それぞれに送金してもらうことは重要ではありません。買主から売主である共有者の一人に売却代金の全額が送金された場合であっても、最終的に他の共有者に共有持分相当のお金が渡されるのであれば、税務上特段の問題が生じることは考えられません。各共有者は持分に従って譲渡所得の税務申告をすることになります。送金することでの贈与税の心配をしておられますが、妻の持分があるのに妻に持分相当のお金を渡さない(送金しない)方が、贈与税の問題を生じることになります。

米森まつ美
買主様から一括でご主人の口座に入金されることは、特に問題はありません。
ただし、奥様に帰属する売却代金を奥様に渡さない方が、奥様からご主人様への「贈与」となりかねませんのでご注意ください。
なお、譲渡所得の申告も、ご主人様、奥様それぞれが行いますが、「譲渡所得の内訳書(確定申告書の付表兼計算明細書)」に添付する資料などは、どちらか一方にのみ添付すればよろしいと思います。
ご回答深謝申し上げます。よく理解できました。
本投稿は、2019年08月11日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。