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両親の住む一戸建て不動産を取得した場合、取得税等の還付は可能ですか?

会社員です。
2年半前に諸事情により、義両親の所有する不動産(土地・建物)を購入しました。
両親は取得後もそのまま居住しており、いわゆる月毎の家賃収入はほとんどありません。
購入資金は一般借り入れ等で調達、現在返済中で、他に不動産は所有していません。

還付が受けられるかもしれない?という話を聞き、可能性を知りたくて質問しました。
本ケースのような場合では、還付対象となるのでしょうか?
できる場合はどのような費用(取得に関わる費用、固定資産税などの年度の費用)が対象となるのでしょうか?宜しくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

両親の住む一戸建て不動産を取得した場合、取得税等の還付は可能ですか?

会社員です。
2年半前に諸事情により、義両親の所有する不動産(土地・建物)を購入しました。
両親は取得後もそのまま居住しており、いわゆる月毎の家賃収入はほとんどありません。
購入資金は一般借り入れ等で調達、現在返済中で、他に不動産は所有していません。

還付が受けられるかもしれない?という話を聞き、可能性を知りたくて質問しました。
本ケースのような場合では、還付対象となるのでしょうか?
できる場合はどのような費用(取得に関わる費用、固定資産税などの年度の費用)が対象となるのでしょうか?宜しくお願いします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の内容が「住宅借入金等特別控除」を意図したものであれば、その要件について次のように記載されています。

住宅借入金等特別控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、平成31年6月30日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において・・・・

従って、ご本人の居住の用に使っていないのであれば対象とはなりません
詳しい要件等はhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htmを参照ください。

次に、不動産収入としてのお話でしたら
「いわゆる月毎の家賃収入はほとんどありません。」
と記載されていますので、賃貸借ではなく「使用貸借」(固定資産税ぐらいの支払)であれば、不動産所得とはなりませんので、こちらも対象にならないと思われます。

不動産所得の計算については
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1370.htmを参照ください

また、「> 還付が受けられるかもしれない?という話を聞き」については、何について話されたのか判りませんので、再度ご確認ください。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

回答ありがとうございました。
住宅借入金等特別控除については対象にならないことを当時から認識していましたが、不動産収入の件は今回回答いただくまで知りませんでした。
「話を聞き・・・」の県ですが、先日FPによる家計診断を受けた際、返済について、
「税理士に相談しなかったのか?還付の可能性があったのでは?」といわれ不安になったのが発端です。
不動産収入があるのでは?ということを推測しての発言だったのかもしれません。

いずれにせよすっきりしました。ありがとうございました。

本投稿は、2016年04月11日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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