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海外FX 法人口座運用の節税効果

海外FXで発生した利益に対する節税についてです。
節税方法として国内に合同会社を設立し、法人口座で運用することを考えています。個人口座での運用と法人口座での運用を比較した場合、当然法 人口座の方が税率が低いはずです。しかしながら、法人口座で運用した場合、利益を役員報酬として受け取ることになり、額によっては結局総合課税となり節税にならないと思います。打開策として、報酬額を小さくしたり、身内を従業員として受け取らせたりすることはできると思います。

結局のところ、海外FXを法人で運用した場合は節税効果があると言えるのでしょうか?

税理士の回答

 一個人の所得となるより、法人と役員報酬とで所得が分散するから、節税になるのかならないのかといわれたら、なると思います。ただし、身内を従業員として給料を払わせると言っても高額な場合、難しいものがあると思います。

 法人税法36条(過大な使用人給与の損金不算入)では、以下のように定められています。
「内国法人がその役員と政令で定める特殊の関係のある使用人に対して支給する給与の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。」

 海外FXを運用する法人において、従業員として、どのような仕事があるのでしょうか?また、職務内容等からしたそれの対価はどのくらいが妥当なのかということを考える必要があります。

本投稿は、2019年08月27日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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