義母からの贈与の節税方法
義母(妻の実母)からの500万の贈与受け予定。
主な使い道
①900万の車の購入資金300万(頭金)
*残額ローン債務、登録名義共 私
②夫婦共通の生活資金150万
③贈与税としてプール 50万(暫定)
節税対策として下記の方法は認められるでしょうか?
A) 400万を私、100万(控除枠内)を妻と分けて其々の口座に振り込んで貰う。
B) 妻に400万(特例贈与扱い)、私に100万(控除枠内)に分けて入金してもらう。
又、何かの判断時に高価な車という事で税務署の心象が悪くる事有りますか?
税理士の回答
お答えします。
A)分けてそれぞれの口座に振り込んでもらうことももちろん
現金贈与なので、簡単な贈与契約書も作っておくとよいと思います。
この場合は、335,000円ですかね。
B)贈与の契約書があったほうがよいという意味はAと同じです。
特例贈与が使える分、税率が下がり税金は安くなります。
この場合は29万円になります。
C)贈与は一人当たり110万円まで基礎控除があるので
二人で合計220万円まで無税です。という事は、例えば
250万円ずつ贈与をうけたら贈与税は28万円と一番安くなります。
贈与と高価な車は関係がないので、きちんと贈与税が払われていたら
特に税務署の心証が悪くなるという事はないと思います。
早速のご回答有難うございます。
B案並びにC案ですが、義母から私への贈与<車は頭金300万(車名義、残額返済=私)の為、頭金の不足分は妻→私となり、これは贈与の対象にはならないと考えて宜しいでしょうか?
宜しくお願いします。
何度もすみません。
結局のところ、今回のように私、妻と二口に入金してもらっても、家計を一つにしている以上どの分を妻又は私に使ったかわからなくなると思います(贅沢品もう含めて)。
今回の様なケースで夫婦間で贈与が発生するケースはどの様な場合でしょうか?
宜しくお願い致します。
お車の名義はご主人であるとは思いますが、ご家族で使用される車であれば、名義の登録上、ご主人の名前ではあるものの奥様との共有物であると考えてよいと思います。であれば、共有物に対して、どちらがどの程度出そうと、いちいち贈与とまでは言われないのではないかと思います。
※多少の見解の相違が生じる可能性のある、判断を要する事項ですので、万が一実行される場合は十分ご検討ください。
贈与とならないもの
生活費をどちらが出してもよい
お子さんの教育費をどちらが出してもよい
贈与となるもの
土地や建物等、登記を要するような資産の購入資金
まぁ大丈夫だと思うもの
今回の車のように、名義はきちんとあるものの
家族の共有財産と考えても不自然でないもの
最後のものは、家族の共有財産かどうかについては
判断が入るため、見解の相違が生じる可能性があるという事です。
ご丁寧なアドバイスを頂き有難うございました。助かりました。
本投稿は、2019年08月27日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。