事業専従者としての雇用について
業務委託契約にて事業を請け負い、従業員を1名雇う予定ですが、私には長年同居している彼女がおり(内縁の妻)その彼女を雇う予定です。
1 従業員を雇うにあたり、手続きや義務など、どのようなものがあるのでしょうか
2 彼女と入籍し、妻が事業専従者として働いた方が、税制上の節税効果が高いのでしょうか、また、彼女が現状のまま従業員として雇った場合との年間の差額はどのくらいになるのでしょうか(月額報酬は35万円前後を予定しています、金額は調整可能です)
)
税理士の回答

出澤信男
1.従業員を雇用する場合は、まずハローワ-クへの雇用保険の手続が必要になると思います。それから、給与を支払うことになりますから税務署に給与支払事務所開設届の提出も必要になります。
2.白色申告者の場合、事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例があります。事業専従者控除額は、次のイ又はロの金額のどちらか低い金額になります。
イ、事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ、この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
また、白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1)白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ、白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ、その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ、その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
従いまして、専従者としてより給与(年間420万円)を支払う方が節税効果は大きいと思います。さらに、青色申告にすれば、青色事業専従者給与(配偶者その他の親族)としての支払の他、青色申告特別控除額65万円が控除されますので青色申告にされた方がさらに節税効果は大きいと思います。
ありがとうございます
私は青色申告なので、専従者控除は受けられないとの事理解しました
現状のまま彼女を従業員として雇用する場合
ハローワークと税務署への届け出をした上で雇用したほうがよさそうですね
ちなみに、入籍して妻とし雇用し、報酬を100万程にした場合は家計全体としての節税となりますでしょうか?

出澤信男
1.従業員として雇用するのであれば、給与(月額35万円であれば年間420万円)が経費として計上できますので事業主としての節税効果は大きいと思います。
2.配偶者にされた場合は、配偶者(親族)を雇用して給与の支払はできないため、青色事業専従者の届出を出されて青色事業専従者給与(100万円)として支払うことになります。この場合は、ご相談者様は配偶者控除、配偶者特別控除は受けられません。配偶者の方は、年収が100万円であれば、所得税、住民税は非課税になると思います。従業員として雇用することに比べれば、大きな節税ではないと思いますが、青色事業専従者給与の調整が必要になるかと思います。
ありがとうございます。
青色事業専従者の給与の調整とはどういった意味でしょうか?

出澤信男
青色事業専従者給与は、増額したい場合には変更の届出を提出することにより変更が可能です。
よくわかりました、ありがとうございました。
本投稿は、2019年08月31日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。