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現在64歳、来年から、満額年金生活です、住民税非課税世帯(211万円の壁)対象でしょうか。

夫64歳、妻64歳で2人共無職です、年38.500円の住民税を払っていますが
65歳からは、非課税になりますか? 
節税非課税方法が有りましたらお教え下さい。
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夫64.7歳 厚生年金 2.157.600円   妻 63.9歳 厚生年金  5.234円
      配当所得  334.000円
    その他雑所得  217.436円
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   社会保険料控除  247.000円    生命保険料控除 63.000円
   自身保険料控除   16.325円    

税理士の回答

配当所得は住民税の申告の際に、これを除くことで節税できる方法が有名です。

源泉徴収された配当金の税金を確定申告にて総合課税で申告して税金の還付を受けていますが
配当金は総合課税で申告しない方が節税になるのでしょうか?
又、私の場合は、住民税非課税世帯になる事は出来ないでしょうか、方策が有ればお教え下さい。

配当について、今行っている方法に加えて、市役所で配当所得を申告しない手続きを行います。有名ですから検索すると仕組みややり方が出てきますので、それを参照すると良いでしょう。
ただしこれができるのは次の確定申告の分からです。
確定申告直後であれば、市役所で手続きができますから、これを覚えておいて、確定申告完了後にやり方を調べて実行されると良いでしょう。

その他の節税策と言えば、雑所得や扶養控除で損をしている可能性があり得ますが、実際の申告書を見ないと何も言えないところとなります。

ご丁寧な回答ありがとうございます。
所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合は、確定申告後、市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに、市役所に市民税・県民税の申告書を提出すれば良いのですね。
この場合所得税では総合課税で還付を受け、
市民税・県民税では、配当所得の334.000円は所得に申告しないという理解で宜しいでしょうか。
配当控除、配当割額控除、株式譲渡所得割額控除は適用されない事はデメリットにはなりませんか

デメリットは様々なケースで起こり得ますが、実際の申告書を見ないと確たるところは言えません。

本投稿は、2019年09月01日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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