相続税の節税対策として
相続税節税のために相続人を受取人に終身保険に加入する方法が良いと聞きましたがその内容を教えて下さい、相続人は配偶者と娘です。
税理士の回答

森山貴弘
被相続人の死亡により取得した生命保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となりますが、保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人を除く)である場合、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額以下のときには、相続税はかかりません。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
相続税の節税という観点から述べますと次のようなことが考えられます。
・ご自身を被保険者、相続人を受取人とした生命保険を契約し、その保険料を契約者であるご自身が支払うことで、保険料相当額の現金預金が減少しますので相続財産の減少につながります。
・一方、被保険者がお亡くなりになった場合に死亡保険金が受取人に支払われますが、受取人が相続人である場合には受け取る死亡保険金に関しては一定額の非課税規定が設けられています。そのため、相続人は保険金を現金で受け取っても、一定額までは相続税がかからないというメリットがあります。
一定額等の詳細については下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4114.htm
簡潔で解りやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2019年09月12日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。