税務対策としての福利厚生費の活用について
お忙しいところ恐縮です。
今年度の売上が結果的に前年を大きく上回りました。
一過性になる蓋然性が高く、出来れば給与アップ以外の方法で
社員へ還元させて頂こうと検討しております。
さる友人から福利厚生費で還元してはどうか、とアドバイスを受けました。
調べてみると健康器具やサプリメントなど従業員の健康増進に
つながるものも福利厚生費として導入できるようですが、実際如何でしょうか。
富士薬品の配置薬のような明確な医療用製品であれば間違いないと思いますが、
いわゆるサプリメントのような健康補助食品でも福利厚生費として該当しますでしょうか。
他方、本件のような一時的に事業所得が増加した場合に福利厚生費で還元する
メリットは他にもございますでしょうか。
他にも節税対策などあればご教示いただけると有難く存じます。
ありがとうございます。
税理士の回答

おはようございます。
ご相談の件ですが、個人か法人かわからなかったので法人を前提として回答させていただきますが、従業員みんなで利用して・金額が僅少で・1回とかなら、暑気払いで従業員全員で食事したのとかわらないわけですから良いのではないかと考えますが、特定の者・金額が大きい・経常的となれば別の問題が発生しますので、顧問の税理士さんに相談する内容かと思われます。
節税対策としては、下記のようなものがございます。
それもデメリット・メリットや支払時期・要件等がありますので
詳細は顧問の税理士さんに確認してみてください。
1.倒産防止共済 前納240万
2.決算賞与
要件等を貼っておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm
3.上記2でなく、そもそも決算が10.11月で12月に賞与を予定して
いるなら、その賞与を10.11月で早めに支給する。
4.決算期間内での社員旅行
5.仕事上必須の資格・講習を受講させる。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2601.htm
6.30万未満の備品・器具・機械等で事業上必要なものを購入する
他にもいろいろあると思いますが、メリット・デメリット・要件があるはずですので顧問の税理士さんに相談すべき内容かと考えます。
以上 宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年09月17日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。