離婚後の夫の生命保険の受取人について
現在、夫と離婚に向けて話し合いをしております。子供は未就園児が2人で私が引き取ります。
今、夫名義の生命保険(死亡時1000万円)に私を受取人として加入しています。
今後、私は他人になるため、万が一の時は贈与税がかかるのでしょうか?受取人を子供たちに変更した方が節税できますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

加門成昭
元夫の方が死亡した場合には、贈与税ではなく相続税の課税対象です。その場合、子供については受け取った生命保険金の一定額について非課税制度がありますが、元妻にはありませんので、受取人を子供に変更した方が有利となります。
ありがとうございました。
子供に変更するよう相談してみます。
本投稿は、2019年10月31日 20時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。