台風被害で損害保険を受けた場合
こんばんは
1年前に台風被害で建物が損壊して保険金が入ってきました
この保険金で建物の現状回復のため修理をしました
こういった物件が3件ほどあり保険金から修繕費を差し引いても
1000万円ほど利益が出ます
修繕費が資産に該当しないのはここの質問コーナーなどでわかりましたので
圧縮記帳という方法で節税できないのはわかりましたが
仮にこのお金で今後建物を建てた場合
圧縮記帳での節税が可能なのでしょうか?
今後建物を建てたとしても節税は難しいでしょうか?
以上ご回答お願いします
税理士の回答

長谷川文男
お尋ねの案件は、法人でしょうか。
法人であればそのとおり建物を取得すれば圧縮記帳ができます。
個人であれば、保険金は非課税です。
修繕費を補填する保険金は、修繕費が必要経費にできなかったり、雑損控除の被害額にならなかったりしますが、利益が出ても課税されません。
先生ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ありません。会社は法人です。
少しひっかかるのが、修理をしたことによりその建物自体は現状回復しているのに
新たに残った保険金で別の建物を取得予定で圧縮記帳の特別勘定を受けても大丈夫なのか
心配してます

長谷川文男
法人がその有する固定資産の滅失又は損壊により、その滅失又は損壊のあった日から3年以内に支払の確定した一定の保険金、共済金又は損害賠償金(以下「保険金等」といいます。)の支払を受け、その支払を受けた事業年度において、その保険金等をもってその滅失をした固定資産に代替する同一種類の固定資産(以下「代替資産」といいます。)を取得するか、損壊を受けた固定資産や代替資産となるべき資産の改良をした場合には、これらの固定資産について圧縮限度額の範囲内で帳簿価額を損金経理することにより減額するなど一定の方法で経理したときは、その減額した金額を損金の額に算入する圧縮記帳の適用を受けることができます。
以上の通り、滅失したら代替資産の取得、損壊したら損壊を受けた固定資産や代替資産となるべき資産の改良をした場合であり、修理等により現状回復すれば、余りの金額で別の資産を取得してもこの資産について圧縮記帳はできません。
代替資産は広く認められていますから、建物の損壊程度にもよりますが、損壊した建物を取り壊し、新たに取得すれば代替資産として認められます。極端な話、東京工場が被災したので、札幌事務所を取得したでも、代替資産になります。この場合は建物を滅失して、建物を取得したので対象です。建物が滅失して、機械装置を取得したは種類の違う資産なので、対象外です。参考に。
本投稿は、2019年11月08日 23時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。