個人事業主の車の購入についてこのケースはいかがでしょう?。
自動車販売会社の販売員ですが、質問があります。
父親が営んでいる金物店で主に工事等を担当されているお客様T様が車の購入を
検討しています。T様の父親は高齢で実態の事業主はT様となっていますが、
法人登録などはしていない為今までは車の名義は全て父親の個人名義にして
青色申告で経費として処理していたようです。
取引等で利用している口座などは父親の個人名義になっています。
クレジット利用の場合父親名義の口座(仕事用)から引き落としをする場合
父親を保証人にする必要がありますが高齢な為保証人に出来ません。
事態の個人事業主であるT様の名義で購入し利用したクレジットをT様の
個人名義の口座から引き落とした場合、青色申告時車に関わる費用を経費で
落とせる(節税)ものでしょうか?
税理士の回答

大西淳史
整理しますと、下記のようになりましでしょうか。
事業主 Tさんのお父様
自動車の購入者 Tさん
支払者 Tさん
お父様とTさんが、生計を一(同居、起居を共にし、生活の資が同じ)の関係にありましたら、文句なく、車に関する経費はお父様の事業の必要経費になります。
そうでない場合は税務上厳しいですね。
車に関する経費分、お父様からTさんへ支払われる給与の昇給で調整していただくとか、お父様とTさんで車の賃貸借契約を結んで使用料を支払うとかの方法は思い浮かびましたが、リスクもありますので、もし、その方向で考えられるならば、事前に税務署等に相談されることをお勧めいたします。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年11月09日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。