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母親と当方の共同名義の住居について 最終的(母親が亡くなった時)に当方の妹の名義に変更する良い方法

よろしくお願いいたします。

母親と当方の名義(持ち分は半々)の住居があります。
父親が亡くなった時の相続の過程で上記名義にしました。

現在その住居には母親と妹家族が住んています。

その住居には今後も妹家族が住む予定をしており最終的(母親が亡くなった以降)には妹の名義にしたいと考えております。

母親が存命中のタイミングも含めて妹名義に変更する費用が最低となる良い方法がございましたらアドバイスを頂戴したくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。
母親から妹(子ども)に関しては、相続時精算課税でしたら2500万円まで非課税で贈与できます。
しかし、他の財産があるようでしたら、当該方法は相続時に加算されてしまいますのであまり効果はございません。
少しでもお役に立てれば幸いです。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

アドバイスありがとうございます。参考にいたします。

お聞きしたいポイントは住居の半分の名義を持っている当方の持ち分をいかにして妹に渡せるかという部分でございます。
妙案がございましたら再度のアドバイスを頂戴出来ればと存じます。

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。
兄弟間の贈与でしたら、母親の存命中に譲渡する理由が不明なので申し訳ございません。
適格な提案ができないかもしれませんが、姉から妹でしたら通常の贈与に該当します。もしくは、姉から母親に名義を変更し相続させるという方法もあるかと存じます。であれば、相続時に妹様は住居として利用しているので相続の特典は受けれるかと存じます。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

アドバイスありがとうございます。
>兄弟間の贈与でしたら、母親の存命中に譲渡する理由が不明なので申し訳ございません。
こちらにつきましては母親の存命中に譲渡した方が有利の場合があればという意味でございました。
アドバイス頂いている通り当方の持ち分をどうするかがポイントなのですね。

取り得るパターンは以下の2つと言うことで理解は正しいでしょうか?
 ①当方→(贈与)→母親→(相続)→妹
 ②当方→(贈与)→妹

贈与の対象が母でも妹でもかかる税額、諸費用が同じなものでしょうか?

何度も申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。


本投稿は、2016年06月13日 19時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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