リフォームの贈与税について
祖父が所有しているマンション(時価1500万円)に、
孫である私が無償で住まわせてもらえることになりました。
(祖父は昨年まで居住していましたが、今は老人ホームに入居しています)
古いマンションで内装がかなり劣化していたため、
入居前に私が500万円ほど資金を出してリフォームしようと思っています。
この場合、以下について教えて下さい。
1. リフォーム代について祖父に贈与税は課税されるでしょうか?
(祖父とは使用貸借契約を結ぶ予定でいます)
2. もし税金がかかる場合、税金を抑える方法はありますでしょうか?
税理士の回答
1. リフォーム代について
リフォーム部分も家屋と一体物とみなされますので、ご相談者様が支出して祖父様のマンションをリフォームをした場合にはご相談者様から祖父様に対してリフォーム代金の贈与があったものとみなされて、祖父様に贈与税が課税されます。
2. 贈与税を回避する方法
リフォーム前にマンションの一部を祖父様からご相談者様に譲渡していただき、お二人の共有名義とすることで贈与税を回避することが可能になります。
具体的には、 現在のマンションの時価が1,500万円、リフォーム代金500万円とのことですので、リフォーム後の価値は2,000万円となります。
リフォーム後の2000万円を出資額に比例して按分しますと
・リフォーム後の祖父の持分:3/4(1500万円/2000万円)
・ご相談者様の持分:1/4(500万円/2000万円) となります。
そこで、リフォーム前にマンションの持分の1/4を祖父様からご相談者様に譲渡していただきます。
譲渡代金(1,500万円×1/4=375万円)は、リフォーム代として準備していた資金から支払います。
その後、持分に応じたリフォーム代金をお二人が持分に応じて支払います。
・祖父様:500万円×3/4=375万円(ご相談者様からの譲渡代金より支払います。)
・ご相談者様:500万円×1/4=125万円(ご祖父様に支払った残りの金額で支払います。)
この様にすれば、贈与の問題は生じません。
しかし、このマンションの購入価額が分からない場合、又は購入時と比べて値上がりしている場合には祖父様に対して譲渡所得税が課税されることになりますので、ご注意ください。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2014年12月01日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。