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中古不動産取得の際の節税

築43年の家つき土地を1800万円で購入予定。800万円は自己資金、500万円は親から贈与、残り500万円は親から借用予定。どのように節税できますか?
1000万贈与としたら、どうでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申しあげます。親から子どもへの贈与は、非課税の制度がございます。ご参考にされてください。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm以上、宜しくお願い致します。

「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の特例は、築20年(耐火建築物であれば築25年)以内の家屋であることが条件となります。築43年の物件ですと、一定の「耐震基準適合証明書」や「住宅性能評価書の写し」等がなければ上記特例は使えませんのでご注意ください。
上記特例が不適用で1000万円の贈与を行った場合には、相談者様に177万円の贈与税が課されます(相談者様が20歳以上の場合)。

最も安全な方法は、親御さんから出して頂く1000万円に関して、親御さんの名義で登記して頂くことです。つまり、1800万円の物件を、相談者様が800万円、親御さんが1000万円出し合って購入し、それぞれ、8/18と10/18の持分で共有登記すれば贈与税の問題は一切生じません。将来、10/18部分を相続で取得して頂くことになります。

また、別の方法としては、相続時精算課税制度を使って1000万円の資金を贈与して頂く方法もあります。ただし、この制度にはメリット・デメリットの両面がありますので、内容をよくご理解の上ご利用ください。(下記サイトをご参照ください。)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm

以上、宜しくお願いします。

本投稿は、2016年07月02日 16時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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