不動産取得税の申告は60日以内ですか
自宅を建築するために土地を購入しました。
県のホームページに「不動産を取得したときは、不動産を取得した日から60日以内に「不動産取得申告書」を県民センターへ提出する必要があります。」とあったため管轄の県民センターへ問い合わせたところ「みなさんになかなか周知されていないので、県で取得を把握した時点で、納税通知書が届きますからすぐに申告しなくても大丈夫です。」と言われました。軽減措置の手続きも納税通知書が届いてからでも問題はないのでしょうか。
税理士の回答

中西博明
不動産取得税の軽減措置を受けるためには、申告が必要です。
新居に入居して数カ月すると納税通知書が送られてきますが申告していないと軽減前の税額が記載されているので、多額の税金を払うことになりかねません。
申告先は都道府県の税事務所ですが、申告期限が条例で定めがあり、原則として期限内に手続きしなければ軽減が受けられないことになります。
では申告の手続きをしないまま軽減前の税額の納税通知が送られてきたらどうすればいいかというと、すぐに県税事務所に問い合わせてください。
申告期限が過ぎていても、納税通知書を受け取ってから手続きすれば軽減が受けられるのが一般的なのです。
ただし、期限後の手続きで軽減が受けられるとは100%は言い切れないのも事実のようですので、家を取得した場合には、自治体のホームページなどで期限を確認し、忘れずに手続きするようにしてください。
本投稿は、2019年12月07日 18時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。