法人名義の建築資金について
主人名義の土地の上に新築しました。
当初は建物を私個人(法人代表者)名義にしようと思い、工務店に手付金、中間金を支払いましたが、途中で工務店にお願いして節税の為法人名義契約に変えてもらい最終金(1/3)を法人で支払いました。現在表示登記のみで、所有権登記はしてません。そこで、建物勘定は最終金額(契約金の約1/3)だけでもいいんでしょうか?
外構工事等は法人名義の請求書なので、建物付属設備で計上してます。
税理士の回答

川村真吾
法人が手付金・中間金について建物/借入金で経理処理をすれば問題ありませんが、無処理だと手付金・中間金は法人の受贈益として課税されます。また「将来の無償返還届」を出さないとご主人から法人に借地権の贈与があったとみなされ借地権相当額が法人の受贈益として課税されます(相当の地代を収受している場合を除きます)。
本投稿は、2019年12月11日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。