勤務医からバイト医へ転向したら
宜しくお願いします。
私、現在勤務医で額面1500、手取り1000程でやっております。
常勤をやめ、非常勤複数かけもちの働き方(バイト医、フリーランス?)にすると、額面は2500程になります。
①2000を超えると給与所得では、税金が多くてもったいないと聞きかじっております。
②現在賃貸住まいですが数年以内に持ち家を持つことを考えています。
③妻子があり、彼らの社会保険も考える必要があります。
④上記のような場合、個人事業主や法人化をするメリットや必要性は、諸経費も踏まえるといかほどでしょうか。顧問税理士さんと契約するメリットは見込めるでしょうか。
⑤もし相談する場合、どのような専門を掲げている税理士さんを選ぶのが正解でしょうか。
⑥非常勤の各病院からの給与は個人への給与ではなく、報酬という形でもらう必要があるでしょうか。またそれは各病院にとって金銭面や手間という点で大きなデメリットを生じますか。
質問が多くすみません。宜しくお願いします。
税理士の回答

給与ではなく報酬でもらおうとしても、ちゃんとした税理士がついている病院はリスクがあるからしたがらないですし、質問者さんにもリスクがあります。
昭和59年5月24日裁決(裁事27集72頁)要旨
「請求人は、病院等の非常勤医師として受けた金員は給与所得ではなく雑所得の収入金額であると主張するが、[1]非常勤医師としての服務は、病院長等の管理監督の下に一定期間労務を提供していたものと認められること、[2]請求人の行う診療行為は高度の専門的知識を必要とするのであって、診療過程において医師としての主体性が発揮されることは認められるが、診療に必要な人的、物的設備は病院等が提供していること等からみて請求人の行った労務の提供に独立性があるとは認められないことから、当該金員は所得税法第28条に規定する給与所得の収入金額に当たる。」
昭和62年12月25日裁決(裁事34集13頁)要旨
「非開業の医師である請求人が関与先病院等から受ける報酬は、対価支払者の指揮、監督に服して非独立的になされ、かつ、自己の計算と危険が伴わない労務提供の対価であるから、給与所得に該当するものであり、また、これらの報酬は、[1]関与先病院等は請求人が設立した法人に業務委託をしたことはないこと、[2]関与先病院等における請求人の従事内容は、客観的にみて請求人個人においてのみなし得るものであること等から、その報酬は個人に帰属する。」
御回答ありがとうございます。
不勉強で申し訳ありませんでした。
勤務医が個人事業主として節税するとしたら、何らかの別事業を行う必要があるのですね。
また勉強してご相談させて頂けたらと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月30日 23時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。