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扶養に入れる方法を教えてください。

父を私(会社員)の扶養に入れたいのですが、どのような方法がありますか?(私と同居)

現状説明
父80歳、年金80万くらいと不動産所得120万
私(会社員300万くらい)
①現在は、父契約の不動産収入120万円が、他の身内(会社員180万・別居)の通帳に入っています。
確定申告は父の名前でしています。
実際に収入があった人が、申告をしなくても法的には、問題はないのでしょうか?
(今後、マイナンバーと銀行が紐付されるとも聞きましたが、どうなのでしょうか?)

③今年、9月以降に養老保険が満期になり、請求の手続きをします。300万円 
受け取った場合、確定申告をしないといけないのでしょうか?

④仮に不動産所得120万を身内Aが確定申告した場合でも、保険の受取があると扶養に入れることは、できるのでしょうか?

上記の内容ですが、今年の12月に申請の時に、扶養に入れる方法はありますか?

税理士の回答

不動産の賃貸収入は、その不動産の所有者に帰属します。従って、確定申告も不動産の所有者がすべきことになります。
不動産所得は、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。必要経費には不動産の固定資産税や建物の減価償却費、維持管理に要した費用などがあります。それらを差し引いて計算した不動産所得の金額で扶養親族になるかどうかを判定します。

養老保険の満期金に関しては、保険料の負担者が保険金受取人であれば、所得税の課税対象となります。(保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合には贈与税の課税対象となりますのでご注意ください。)
所得税の課税対象となる場合には、次の算式で計算した金額が確定申告する金額となります。プラスにならなければ確定申告の必用はありません。
(満期保険金-支払保険料総額-50万円)×2分の1=一時所得の金額

不動産所得の金額、一時所得の金額、それらの合計額が38万円を超えますと扶養親族にはならなくなりますので、ご留意ください。

ご丁寧なお返事をありがとうございました。

>確定申告も不動産の所有者がすべきことになります。

とありますが、仮に私か、他の身内が申告を不動産所得分を申告した場合は、
法的に何か問題になりますか?
(3年ほど前までは、私が申告をしておりました。市役所の人に扶養に入れる相談をしたときに。)
上記の場合、所得税は請求は覚えていますが、私の勤務先会社の社会保険料金・年金も上がるのでしたでしょうか?
よろしくお願い致します。

追記、「所有者」がすべきのところですが、書類を見ると故人名義になっています。この場合は、どうなるのでしょうか?

お父さんと故人とはどのような関係でしょうか
可能であれば不動産の名義をあなたに出来るかどうかがポイントですね
不動産所得は不動産の所有者が行わねばなりませんから
故人名義の不動産をあなたに出来るかどうか司法書士さんに相談されることをお勧めいたします

本投稿は、2016年08月17日 19時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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