2世帯住宅の名義変更
相続についての質問です。マンションと自宅を所有しています。自宅は二世帯住宅で同居の息子夫婦にこちらを譲り、マンションを娘夫婦に譲る予定です。二世帯住宅の権利は当方の持ち分は1/3で建設時に土地代と合わせ17年ほどほど前建築当時に3000万円ほど支出しました。マンションも3000万円ほどで購入したので、子供たちは不動産の配分については文句はないようです。しかし、マンションのほうは借り手が転居後に買い手が現れ2000万円ほどで手放すことにしました。ここで、娘がその現金をさきに欲しいと言っています。それでよいと思うのですが、息子がそれに合わせて自宅の二世帯名義を変更してほしいと言い出しました。相続の場合は2世帯の優遇があります。生前贈与となると税金が多くかかります。二世帯住宅の名義書き換えについて贈与になると税金が多く発生するのが心配です。息子が私の持ち分を1500万円で購入したことにした場合は税金はそれぞれにどのようにかかりますか?どのようにするのが一番税金対策になりますか?
税理士の回答

川村真吾
娘さんには相続時精算課税が使えます。息子さんにも相続時精算課税は使えますがこの場合は小規模宅地の特例は使えません。購入する場合は1500万ー不動産簿価について譲渡所得税がかかります。息子さんが要求を引っ込めないのであればどちらにも贈与しないのが一番税金対策になると思います。
相続時精算課税制度を利用して共有名義の二世帯住宅を生前に息子名義に変更することは可能でしょうか?

川村真吾
可能ですが相続時精算課税制度は非課税となるものではなく、贈与時の贈与税に代えて相続時に相続税が課せられます。
本投稿は、2020年02月02日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。