古民家を購入しました。所得控除の対象になるでしょうか?
昨年、長野県に古民家を購入しました。将来うまく行けばカフェ等もやってみたいと思い改修工事にも入りました。現在サラリーマンですが所得控除等の対象になるでしょうか?
税理士の回答

中西博明
残念ながら、今後、事業を開業するまでは税金の計算上、控除できるものはありません。
本投稿は、2020年02月03日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。