相続不動産を売却時の節税について
お尋ねいたします。
下記の状況の場合、どの様な対応が一番の節税になるのか
ご教示願います。
①被相続人と相続人Aが長く同居していた土地を売却
②家屋は解体、解体費は相続人AとBで半分づつ負担
③売却できたら土地の代金はAとBで半分づつ分ける
④特別控除を使用する為、相続人Aの単独名義とする
動きの鈍い地域なので売却はいつになるか分かりませんので
解体費等かかる費用は全て両者に負担させたいのです。
売値600万・解体費等250万・不動産取得額不明とした場合
売却代の相続人Bにかかる贈与税と特別控除を使用しないで
共同名義で売却するのと納税するすべての合計では
どちらが節税になるのでしょうか?
分かりづらいと思いますが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
Aさんが居住されていた物件とのことですので、「不動産はAさんが相続し、○○○円(売却後の最終手取り額に見合う金額)をBさんに代償金として支払う」という内容の遺産分割協議にしてはいかがでしょうか。
Aさんが相続で取得してその後譲渡する場合には3,000万円の特別控除が適用できますので、譲渡時の税金はゼロになります。そして、代償金としてBさんに支払う場合には、Bさんには贈与税は課されません。遺産分割で協議した代償金の場合は相続税の対象となります。相続税との比較計算になりますが、このような方法もありますのでご検討頂ければと思います。
宜しくお願いします。
ご教示をありがとうございます。
重ねてご質問お願いします。
家屋がかなり古いため解体し売却します。
相続人Aが解体費等全て負担し売りに出しても
地域的に売れるか分かりません。
相続人Aの負担が大きくなるため、解体費Bにも
解体費の半額を相続人Bに現金で出して貰うつもりです。
そして実際に売れたら折半としたいのです。
なので、代償金を先に支払うと言う方法は避けたいと
思っております。
Aが相続、Bが解体費半分負担、売却後に半分渡すという事を
協議書にかけば、税金はかからないのでしょうか?
ちなみに総資産は相続税控除内に収まります。
ご連絡ありがとうございます。
代償金は直ぐに支払わなくても大丈夫です。遺産分割協議書に代償金は不動産の譲渡が完了した後に速やかに支払う旨を表示すれば良いと思います。この場合でも代償金に関しては贈与税はかかりません。
宜しくお願いします。
先生の誠実な対応に感謝いたします。丁寧かつ適切なお返事をありがとうございました。
本投稿は、2016年09月09日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。