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夫が法人化した場合妻のパートは?

夫はフリーランスのプログラマーでしたが、法人成りしました。
妻の私は役員報酬を支払われる形ですが、現在パート務めをしています。

夫の手伝いもするけれど、パートの方が自分の好きな仕事です。
パート先で、社会保険にはいったり、働きすぎたら、役員報酬は貰えないのでしょうか?

私がフルタイムで働くことは働き損みたいな事になるのでしょうか?
働き方に悩んでいます。

私はパソコンや簿記の勉強もしましたが、調理の仕事が好きで、
専属で夫の仕事を手伝う気にはなれません。

税理士の回答

 法人の役員(取締役)が他の仕事(ご質問の場合はパート)の兼業をすることは可能です。

 また、取締役としての報酬額がその役職や仕事内容から適正であれば、取締役の報酬額が税務調査の際に否認(会社の経費に認められないこと)されることはありません。

 なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」は、一か所しか提出ができません。ご主人様の法人又はパート先のどちらか「主となる給与の支払先」に提出します。
 提出した方は年末調整まで行いますが、提出がない方は「乙欄課税」として源泉所得税額を多く徴収します。そのうえで、給与の受給者(貴女)は、翌年に確定申告書を提出し所得税の精算を行うこととなります。 

ご返答ありがとうございましす。
パート先で社会保険に入っても、夫の会社で仕事をした分の役員報酬はもらえるということでよろしいでしょうか?

 ベストアンサーを有り難うございます。
 「仕事をした分」というよりも「役員としての報酬」は、当然のため支払われることになります。

 ただし、2ヶ所給与になりますので、貴女は確定申告が必要となります

本投稿は、2020年02月26日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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