障害年金を支給されている妻を専従者給与にしても問題はないのか?相談です
夫婦で自営業をしております。契約している顧問税理士に家内を経費削減するため、専従者給与を税務署に申請するべきと顧問税理士に提案されております。家内は精神障害2級(35歳頃から こころの病が発症) 障害年金が支給されております。専従者給与を申請すると 障害年金が支払いが認められなくなると家内は専従者給与を反対しています。実際は8万程度 家内には生活費として渡しております。 専従者給与を申請すると障害年金が支給されないのでしょうか?教えて下さい
税理士の回答

梶原光規
奥様が受けている障害年金につき、所得制限がかかるのか否かは、年金事務所で確認してください。(35歳頃からとあるので、所得制限はないかもしれませんが、税理士は年金の専門家ではないです。)
税制面では、専従者給与を支給すると、所得税法上の障害者控除は受けれなくなります。
本投稿は、2020年02月29日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。