親族名義の家に同居しています。家賃を経費として落とせますか?
はじめて質問させていただきます。
個人事業主で運送業の代理店をしています。
今現在、兄名義の家に私たち家族が同居していて、一部を仕事部屋にしています。
兄へ家賃を支払っていますがその家賃の一部を事業の経費として落とせますか??
落とせる場合、どのように支払いをしたかという証明はどのように残せばいいですか??
できない場合は、個人事業主として他に節税対策はできますか?
税理士の回答
相談者様とお兄様が「生計を一にする」場合には、お兄様への家賃は残念ながら経費とはなりません。「生計を一にする」かどうかはそれぞれの生活の実態で判断されますが、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、同居の場合には通常は「生計一」とみなされます。
仮に全く別の独立した生活で「生計一」でないとなった場合には、お兄様への家賃は業務に必要な部分に関しては経費とすることができます。その場合には、どの部分を業務用として使用するのかを書面で明らかにして、賃貸借契約書を作成しおかれることをお勧めいたします。金額も適正額(相場の金額)であることが必要です。
節税策として、小規模企業共済に加入されていない場合にはその加入を検討されてみてはいかがでしょうか。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年09月21日 12時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。